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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十七条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第十七条

指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつた場合において、第五条の規定によりその者の当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないこととしたときは、その者が当該指定都市の教育職員として在職している間においても、当該退職年金の支給を停止しないものとする。

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