第十七条
指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつた場合において、第五条の規定によりその者の当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないこととしたときは、その者が当該指定都市の教育職員として在職している間においても、当該退職年金の支給を停止しないものとする。
指定都市は、当該指定都市の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつた場合において、第五条の規定によりその者の当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないこととしたときは、その者が当該指定都市の教育職員として在職している間においても、当該退職年金の支給を停止しないものとする。