第十九条
指定都市は、第四条第一項本文の規定により普通恩給権を有する校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、当該校長等に対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該校長等の受ける当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。
2指定都市は、前項の場合において、当該校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。