第二十三条
包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等で、第八条第二項本文の規定によりその者の指定都市の教育職員としての在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算することとしたものに対して当該包括都道府県の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該指定都市の退職年金の額に達しないときは、当該指定都市の退職年金の額に相当する額をもつて当該包括都道府県の退職年金の額とするものとする。
包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等で、第八条第二項本文の規定によりその者の指定都市の教育職員としての在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算することとしたものに対して当該包括都道府県の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該指定都市の退職年金の額に達しないときは、当該指定都市の退職年金の額に相当する額をもつて当該包括都道府県の退職年金の額とするものとする。