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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第二条 (退職手当の支給の申出等)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(退職手当の支給の申出等)

第二条

法附則第六項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする校長等は、法の施行の日から起算して九十日以内に当該都道府県の教育委員会にその旨を申し出なければならない。この場合において、当該都道府県が当該校長等に退職手当を支給したときは、当該都道府県の教育委員会は、当該指定都市の教育委員会にその旨を通知するものとする。

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