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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第一条 (定義)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 校長等地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行なう課程(以下「定時制の課程」という。)を置くものの職員のうち、校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師をいう。
  2. 都道府県の職員包括都道府県の職員又は都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「都道府県の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(包括都道府県の職員を除く。)のうち、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十第一項各号に掲げる者をいう。
  3. 包括都道府県の職員指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員である者(包括都道府県の準教育職員である者を除く。)をいう。
  4. 市町村の教育職員地方自治法施行令第百七十四条の五十の二に規定する基準による市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「市町村の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員である者のうち、同令第百七十四条の五十第二項各号に掲げる者をいう。
  5. 指定都市の教育職員市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の際現に校長等として在職し、かつ、引き続き校長等として在職する者で、当該指定都市の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「指定都市の退職年金条例」という。)の適用を受けるもの(当該指定都市の準教育職員である者を除く。)をいう。
  6. 公務員恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
  7. 遺族恩給法第七十二条第一項に規定する遺族又は指定都市の退職年金条例に規定する遺族をいう。
  8. 恩給恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
  9. 普通恩給恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
  10. 普通恩給権普通恩給を受ける権利をいう。
  11. 十一
    最短恩給年限普通恩給についての最短年限をいう。
  12. 十二
    一時恩給恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
  13. 十三
    最短一時恩給年限一時恩給についての最短年限をいう。
  14. 十四
    退職年金等都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する恩給に相当する給付をいう。
  15. 十五
    退職年金都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
  16. 十六
    退職年金権退職年金を受ける権利をいう。
  17. 十七
    最短年金年限退職年金についての最短年限をいう。
  18. 十八
    退職一時金都道府県の退職年金条例、市町村の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
  19. 十九
    最短一時金年限退職一時金についての最短年限をいう。
  20. 二十
    遺族年金都道府県の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する扶助料(恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。)に相当する給付をいう。
  21. 二十一
    遺族年金権遺族年金を受ける権利をいう。
  22. 二十二
    遺族一時金都道府県の退職年金条例又は指定都市の退職年金条例に規定する一時扶助料(恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。)に相当する給付をいう。
  23. 二十三
    準教育職員都道府県の準教育職員、市町村の準教育職員若しくは指定都市の準教育職員又は恩給法上の準教育職員をいう。
  24. 二十四
    都道府県の準教育職員都道府県の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。
  25. 二十五
    市町村の準教育職員市町村の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。
  26. 二十六
    指定都市の準教育職員指定都市の退職年金条例に規定する準教育職員をいう。
  27. 二十七
    恩給法上の準教育職員恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員(同法同条同項に規定する準教育職員とみなされる者を含む。)をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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