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地方自治法施行令 第百七十四条の五十の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の五十の二

地方自治法第二百五十二条の十八第一項但書及び附則第七条第一項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする。

  1. 最短年金年限が十七年であること。
  2. 退職年金の年額が、在職期間が十七年の場合においては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数一年につき退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。

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