第十九条
昭和三十三年十月一日から昭和三十五年六月三十日までの間は、附則第六条(附則第十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び普通扶助料を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号、同法附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例による。
昭和三十三年十月一日から昭和三十五年六月三十日までの間は、附則第六条(附則第十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び普通扶助料を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号、同法附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例による。
本法ニ於テ公務員トハ文官及警察監獄職員ヲ謂フ
前条ニ規定スル者ヲ除クノ外恩給法第九十九条第一項ニ規定シタル者ノ大正十二年十月一日以後ノ在職年ハ同日以後ノ他ノ公務員ノ在職年ト互ニ通算ス但シ本法施行前ニ給与事由ノ生ジタル場合ニ於テハ其ノ者ガ再就職シ本法施行後退職又ハ死亡シタル場合ニ限リ此ノ規定ニ依ル
2前項ニ規定スル者ノ大正十二年九月三十日以前ノ在職年ノ同日以前ノ他ノ公務員ノ在職年トノ通算ニ付テハ同日以前ノ旧法ノ例ニ依ル
3第一項ニ規定スル者ノ大正十二年十月一日前後ノ在職年ノ通算ニ関シテハ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用ス
附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条(改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三に係る部分に限る。)及び前二条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。