(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第十八条
旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 7 件
恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
本法施行前恩給法第九十九条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシ者又ハ前条ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ当該在職期間ト他ノ公務員ノ在職年トノ通算ハ仍従前ノ例ニ依ル
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四又はこの法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(障害年金受給者の普通恩給についての特例)
普通恩給を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を支給されるものに対する昭和五十二年八月分以降の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ三、法律第百五十五号附則第十三条及び第十四条(法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)、法律第百二十一号附則第八条並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条の規定の適用については、当該普通恩給は、増加恩給又は傷病年金を併給されているものとみなす。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。