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恩給法 第十七条 (職権改定)

大正十二年法律第四十八号法律
(職権改定)

第十七条

この法律の附則(附則第十四条及び前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ

本法施行ノ際現ニ在職シ恩給法第九十九条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第五十八条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ恩給ノ停止ニ付テハ其ノ者ガ引続キ其ノ官職ニ在職スル期間ニ限リ仍同法第九十九条第一項ノ規定ニ依ル

(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
附則

附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(改定年額の一部停止)
附則

附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

2附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

前条第二項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る恩給法第七十五条第二項の規定による加給及び法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による加算は、昭和五十二年八月分から始めるものとする。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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