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恩給法 第十六条 (下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)

大正十二年法律第四十八号法律
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)

第十六条

第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第四項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。

2公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第一目症又は第二目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第二号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。

  1. 法律第三十一号による改正前の恩給法第六十六条第一項の規定による傷病賜金
  2. 法律第三十一号附則第三条又は前項の規定により従前の例によることとされる傷病賜金
  3. 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給又は第一款症から第五款症までに係る傷病賜金
  4. 旧勅令第六十八号第六条第一項(附則第二十一条の規定により従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による傷病賜金

3前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は一時恩給と併給することができる。

4第一目症又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第二の金額とする。

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恩給ハ国庫之ヲ負担ス

第九十一条第二項ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ在職シ従前ノ同項ニ規定スル期間ヲ経過シタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ

(みなして改定する場合)

昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは準公務員又はこれらの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第四条、附則第六条、附則第八条及び附則第十三条の規定を適用するものとする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条並びに第十四条第一項及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給法第七十四条の規定の適用等に関する特例)

旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号並びに法律第百七十七号第三条に規定する扶助料についての恩給法第七十四条並びに第七十五条第二項及び第三項の規定の適用に関しては、同法第七十六条第一号並びに第八十条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。

2前項の規定は、昭和五十二年八月一日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。

3前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和五十二年八月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
附則

普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

2昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。

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