第二十条
この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
2前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
2前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
文官トハ官ニ在ル者又ハ国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条第一号乃至第四号ニ掲グル者ヲ謂フ)ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ
2前項ノ官ニ在ル者トハ左ニ掲グル官職ニ在ル者ヲ謂フ
3前項第十号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ総務大臣之ヲ定ム
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
施行日の前日において恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料について前条の規定による改正前の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する恩給法第七十五条第三項及び前条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「新昭和五十一年恩給法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定の適用については、恩給法第七十五条第三項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、新昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。