第六条
前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。