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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第六条

昭和二十八年政令第三百二十二号政令

第六条

前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。

  1. 別表第一第一項から第十六項まで及び第十九項に掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。)改正前の恩給法第二十条第一項に規定する文官
  2. 別表第一第九項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長及び看守改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員
  3. 別表第一第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第十二項に掲げる公立図書館の職員改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員
  4. 別表第一第十七項に掲げる職員改正前の恩給法第二十二条第三項に規定する準教育職員
  5. 別表第一第十八項に掲げる職員改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官

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