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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十六条 (疎開学童担当教育関係職員の恩給)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(疎開学童担当教育関係職員の恩給)

第十六条

疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第一第二欄第二項、第十項又は第十七項に掲げる職員となつた場合(その者が更に引き続き別表第一に掲げる他の職員となつた場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2第四条第二項及びこの政令第六条から第八条の二までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、第六条中「前条」とあり、又は第八条中「法第四条第一項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と読み替えるものとする。

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