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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十五条 (疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)

第十五条

疎開学童担当教育関係職員(法第十条第一項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第十条第一項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。

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