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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十条 (疎開学童担当教育関係職員)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(疎開学童担当教育関係職員)

第十条

元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。

2前項の琉球諸島民政府職員については、第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の二に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。

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(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
附則

第四十六条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律附則第五項及び第六項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する年金、恩給又は退職手当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金、恩給又は退職手当等については、なお従前の例による。

(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十条の二及び第十四条の規定は、この法律の施行前に特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した者についても適用する。

2前項の規定により普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から始めるものとする。

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