第六条
第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
3第一項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
3第一項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
前条の規定により恩給に関する法令の規定による普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに年金たる長期給付を受ける権利を有することとなる者には、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。
2改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる長期給付で、政令で定める琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第二項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。
3改正後の特別措置法第十一条の二の規定の適用により、新たに長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。
4第二項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる長期給付で、第二項に規定する琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。
5改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者で、同項に規定する共済組合法(以下「共済組合法」という。)に基づく退職年金又は障害年金を受けた同項に規定する琉球等在職期間(以下「琉球等在職期間」という。)を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は障害年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(次項において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
6前項に規定する者が死亡したことにより改正後の特別措置法に基づく遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額(同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
7改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、同項に規定する政令で定める共済組合(次条第一項において「組合」という。)に対して、同法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。