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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十四条 (恩給の裁定及び負担)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(恩給の裁定及び負担)

第十四条

琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。

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改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定は、昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法律第三十一号による改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、改正後の特別措置法第十条の二第一項の政令で定める期間内に同法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同法同条、第八条又は第十条の規定の適用を受ける者を除く。)が、昭和四十四年九月三十日以前にその琉球諸島民政府職員を退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した場合においても適用する。

2前項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、同条第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を受けることとなるものの当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。

3第一項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、昭和四十四年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、同条第二項及び前条第二項の規定を適用して算出して得た年額に改定する。

改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる琉球諸島民政府職員又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、沖縄復帰の日の属する月から始めるものとする。

2改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。

3第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の在職年に基づき改正前の特別措置法第四条第一項の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。

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