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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十四条の二 (長期給付に要する経費の負担)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(長期給付に要する経費の負担)

第十四条の二

第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

  1. 専売共済組合日本専売公社
  2. 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

2第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。

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