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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十五条 (実施規定)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(実施規定)

第十五条

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、内閣総理大臣に対し申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

改正後の特別措置法第十条の三第一項に規定する在職期間を有する琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

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