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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十九条 (元一般官公署職員等の恩給)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(元一般官公署職員等の恩給)

第十九条

第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2第四条第二項及びこの政令第八条の二の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第六条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、又は第六条中「前条」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

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