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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第十八条 (法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間)

第十八条

第十条の二第一項に規定する政令で定める期間は、昭和二十一年一月二十九日から元一般官公署職員(昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)の退職の日以後百二十日を経過する日まで(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)とする。

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