(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員) 第五条 法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗