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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第五条 (恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)

第五条

第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。

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