(指定都市の教育職員となつた旨等の通知)
第二十八条
指定都市は、都道府県又は市町村の退職年金権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつたとき(前条第一項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知するものとする。
2指定都市は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該校長等について当該指定都市の退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該指定都市の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。
3指定都市は、普通恩給権を有する校長等が当該指定都市の教育職員となつたとき(前条第一項に規定する申出がされたときを除く。)、及びその者が当該指定都市の教育職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。