(包括都道府県の職員となつた旨等の通知)
第二十九条
包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等が当該包括都道府県の職員となつたとき、及びその者が当該包括都道府県の職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する指定都市に通知するものとする。
2包括都道府県は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該校長等について当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。