条文くん法令検索 AIに質問する

指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第二十九条 (包括都道府県の職員となつた旨等の通知)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(包括都道府県の職員となつた旨等の通知)

第二十九条

包括都道府県は、指定都市の退職年金権を有する校長等が当該包括都道府県の職員となつたとき、及びその者が当該包括都道府県の職員を退職したときは、すみやかにその旨を当該校長等に対して退職年金を支給する指定都市に通知するものとする。

2包括都道府県は、前項に規定する退職の通知をする場合において、当該校長等について当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該包括都道府県の退職年金権又は遺族年金権が発生するときは当該退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を、あわせて通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第二十九条(包括都道府県の職員となつた旨等の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(指定都市の教育職員となつた旨等の通知) 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 目次 第三十条(指定都市への事務引継ぎに関する経過措置) →