(指定都市への事務引継ぎに関する経過措置)
第三十条
法の施行に伴い指定都市が処理することとなる事務については、当該指定都市を包括する包括都道府県の教育委員会は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものをすみやかに当該指定都市の教育委員会に引き継がなければならないものとする。
法の施行に伴い指定都市が処理することとなる事務については、当該指定都市を包括する包括都道府県の教育委員会は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものをすみやかに当該指定都市の教育委員会に引き継がなければならないものとする。