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恩給法 第五十九条
大正十二年法律第四十八号
法律
第五十九条
公務員ハ毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ
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この条文を参照している条文
国の債権の管理等に関する法律施行令 第24条
所得税法 第74条
この条文が引用された裁判例
恩給不支給処分無効確認請求事件
東京地方裁判所 平成13年4月20日 平成10(行ウ)222
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