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恩給法 第五十八条
大正十二年法律第四十八号
法律
第五十八条
普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
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この条文を参照している条文
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第5条
この条文が引用された裁判例
恩給不支給処分無効確認請求事件
東京地方裁判所 平成13年4月20日 平成10(行ウ)222
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