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恩給法 第十四条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第十四条の二

恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

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