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恩給法 第四十四条の三 (代用教員等の期間のある者についての特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(代用教員等の期間のある者についての特例)

第四十四条の三

法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。

3附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(法律第三十七号附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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