条文くん法令検索 AIに質問する

恩給法 第二十七条 (旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)

第二十七条

旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料の年額は、同項第一号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(イ)又は(ロ)の率(その率が二あるときは、附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額が百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給法第二十七条(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条 恩給法 目次 第二十八条 →