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恩給法 第二十八条 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)

第二十八条

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。

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公務員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル

2退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ一時恩給又ハ第八十二条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス

3退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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