条文くん法令検索 AIに質問する

恩給法 第二十四条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第二十四条の二

旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同条同項第一号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。

2前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給法第二十四条の二について教えてください」と聞く
← 第二十二条の三 恩給法 目次 第二十四条の三(旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例) →