第二十二条の三 附則第二十二条第一項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗