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恩給法 第二十二条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第二十二条の二

恩給法第四十六条第三項の規定により、又は改正前の恩給法第四十六条第三項(改正前の恩給法第四十六条ノ二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に給する増加恩給又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、これらの規定にかかわらず、恩給法第十五条に規定する審議会等の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。

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