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恩給法 第四十九条
大正十二年法律第四十八号
法律
第四十九条
前三条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。
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この条文が引用された裁判例
扶助料請求申請棄却処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成29年9月29日 平成27(行ウ)126
障害年金受給審査請求に対する裁決の取消等請求事件
仙台地方裁判所 昭和46年3月15日 昭和45(行ウ)1
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