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恩給法 第四十七条

大正十二年法律第四十八号法律

第四十七条

昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

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