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恩給法 第四十一条 (旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

第四十一条

旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。

2公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。

4前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。

5附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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左ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

  1. 普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ恩給権ノ基礎ト為リタル在職年
  2. 第五十一条ノ規定ニ依リ公務員カ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年
  3. 削除
  4. 公務員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数
  5. 公務員ノ不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数
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