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恩給法 第四十四条 (準公務員期間のある者についての特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(準公務員期間のある者についての特例)

第四十四条

恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項又は法律第八十七号附則第六項若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。

3附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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本法ニ於テ俸給トハ本俸ヲ謂フ

2公務員二以上ノ官職ヲ併有シ各官職ニ付俸給ヲ給セラルル場合ニ於テハ俸給額ヲ合算シタルモノヲ以テ其ノ者ノ俸給額トス

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