(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第三十五条の四
この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。
この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。