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恩給法 第三十九条 (恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)

大正十二年法律第四十八号法律
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)

第三十九条

附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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