(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第四十条
昭和二十八年三月三十一日において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。