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恩給法 第四十二条の三

大正十二年法律第四十八号法律

第四十二条の三

附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

2附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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