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恩給法 第二十四条の五 (加算年等の算入に伴う措置)

大正十二年法律第四十八号法律
(加算年等の算入に伴う措置)

第二十四条の五

附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。

4前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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