第二十四条の六
前条の規定は、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で附則第二十四条第五項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和三十九年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から」と読み替えるものとする。