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恩給法 第二十四条の四 (除算された実在職年の算入に伴う措置)

大正十二年法律第四十八号法律
(除算された実在職年の算入に伴う措置)

第二十四条の四

附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を算入することによつてその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員又はその遺族については、昭和三十五年七月から普通恩給又は扶助料を給し、附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける公務員又はその遺族については、同年七月分以降、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その年額を改定する。

2前項の規定は、次の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。

  1. 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
  2. 旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
  3. 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
  4. 前二号に掲げる者以外の公務員の子で、昭和三十五年七月一日前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)

3第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の公務員に係る一時恩給又は一時扶助料で昭和二十八年八月一日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額(その者が二以上の一時恩給又は一若しくは二以上の一時恩給と一時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。

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