第二十四条
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、昭和三十五年六月三十日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
- 一旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
- 二前号に掲げる実在職年以外の引き続く七年以上の実在職年
- 三前二号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍又は海軍部内の旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
- 四前三号に掲げる実在職年を除く外、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが七年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
2旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
4旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
- 一法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(恩給法の一部を改正する法律(昭和十七年法律第三十四号)による改正前の同条第一項第二号及び第三号の規定により附すべき加算年並びにこれらに相当する加算年を除く。)
- 二法律第三十一号による改正前の恩給法第三十三条の規定により附すべき加算年
- 三法律第三十一号による改正前の恩給法第三十五条の規定により附すべき加算年
- 四法律第三十一号による改正前の恩給法第九十一条の規定により附すべき加算年
- 五法律第三十一号による改正前の恩給法第九十二条の規定により附すべき加算年
5法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき前項第一号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の一月につき三月以内の月数を加えたものによる。
6旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
7旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
8第五項又は前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなす。
9旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
- 一法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(第四項第一号に掲げる加算年を除く。)
- 二法律第三十一号による改正前の恩給法第三十六条から第三十九条までの規定により附すべき加算年
10旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第四項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
11第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
13前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
14旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第十一項及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。