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恩給法 第二十四条の十三 (昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)

第二十四条の十三

昭和二十年八月十五日以後に退職した准士官以上の旧軍人で、旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年月数が十二年以上十三年未満のもの(下士官以下の旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年数が十二年以上のものを除く。)は、恩給法及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもつて在職したものとみなす。

2前項に規定する者又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から」と読み替えるものとする。

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