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恩給法 第二十九条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第二十九条の二

改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。

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