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恩給法 第百条

大正十二年法律第四十八号法律

第百条

本法施行前死亡シタル者ノ遺族ノ扶助料ニシテ本法施行後転給セラルヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル恩給額ヲ標準トスルノ外本法ニ依リ之ヲ給ス

2前項ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クル事ヲ得ル者ノ権利ヲ妨クルコトナシ

3本法施行前ニ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有シ且其ノ権利ヲ有セサルニ至リタル者ハ之ヲ受クルノ権利ヲ本法ニ依リ取得スルコトナシ

4第一項ノ場合ニ於テ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルニ付先順位ニ在ルヘキ者ト雖本法ニ依リ後順位ニ在ル者先ニ扶助料ヲ受ケタル場合ニハ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトナシ

5大正六年法律第六号附則ノ規定ニ依リ恩給ノ増額ヲ受ケサリシ軍人ノ遺族本法施行後扶助料ヲ転給セラルヘキ場合ニ於テ第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ軍人ノ恩給ハ之ヲ請求ヲ俟タスシテ同法附則ノ規定ニ依リ増額セラレタルモノト看做ス

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