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恩給法 第百三条

大正十二年法律第四十八号法律

第百三条

北海道屯田兵ノ現役ニ服シタル年月日数ハ之ヲ公務員ノ在職年ニ通算シ本法施行ノ日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス

2前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス

3前二項ノ場合ニ於テハ第五条ニ規定スル請求期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

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